税理士法人は、税理士業務を行うほか、定款で定めるところにより、第二条第二項の業務 その他の業務で税理士が行うことができるものとして財務省令で定める業務の全部 又は一部を行うことができる。
税理士法
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昭和二十六年法律第二百三十七号
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第四十八条の五 # 業務の範囲
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三号による改正