税理士法人を設立するには、その社員になろうとする税理士が、共同して定款を定めなければならない。
税理士法
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昭和二十六年法律第二百三十七号
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第四十八条の八 # 設立の手続
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三号による改正
会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項の規定は、税理士法人の定款について準用する。
定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
号
目的
二
号
名称
三
号
事務所の所在地
四
号
社員の氏名 及び住所
五
号
社員の出資に関する事項
六
号
業務の執行に関する事項