税理士法

# 昭和二十六年法律第二百三十七号 #

第四十八条の八 # 設立の手続

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正

1項
税理士法人を設立するには、その社員になろうとする税理士が、共同して定款を定めなければならない。
2項

会社法平成十七年法律第八十六号第三十条第一項の規定は、税理士法人の定款について準用する。

3項

定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
目的
二 号
名称
三 号
事務所の所在地
四 号
社員の氏名 及び住所
五 号
社員の出資に関する事項
六 号
業務の執行に関する事項