前条に規定するもののほか、税理士法人は、第二条の二第一項の規定により税理士が処理することができる事務を当該税理士法人の社員 又は使用人である税理士(以下この条 及び第四十八条の二十第四項において「社員等」という。)に行わせる事務の委託を受けることができる。
この場合において、当該税理士法人は、委託者に、当該税理士法人の社員等のうちからその補佐人を選任させなければならない。
前条に規定するもののほか、税理士法人は、第二条の二第一項の規定により税理士が処理することができる事務を当該税理士法人の社員 又は使用人である税理士(以下この条 及び第四十八条の二十第四項において「社員等」という。)に行わせる事務の委託を受けることができる。
この場合において、当該税理士法人は、委託者に、当該税理士法人の社員等のうちからその補佐人を選任させなければならない。