税理士法

# 昭和二十六年法律第二百三十七号 #

第四十八条の十一 # 業務を執行する権限

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正

1項
税理士法人の社員は、すべて業務を執行する権利を有し、義務を負う。
2項
税理士法人の社員は、定款によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。