税理士法人の社員は、すべて業務を執行する権利を有し、義務を負う。
税理士法
#
昭和二十六年法律第二百三十七号
#
第四十八条の十一 # 業務を執行する権限
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三号による改正
税理士法人の社員は、定款によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。