税理士法

# 昭和二十六年法律第二百三十七号 #

第四十八条の十九 # 合併

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正

1項
税理士法人は、総社員の同意があるときは、他の税理士法人と合併することができる。
2項
合併は、合併後存続する税理士法人 又は合併により設立する税理士法人が、その主たる事務所の所在地において登記をすることによつて、その効力を生ずる。
3項

税理士法人は、合併したときは、合併の日から二週間以内に、登記事項証明書(合併により設立する税理士法人にあつては、登記事項証明書 及び定款の写し)を添えて、その旨を、本店所在地の税理士会を経由して、日本税理士会連合会に届け出なければならない。

4項
合併後存続する税理士法人 又は合併により設立する税理士法人は、合併により消滅する税理士法人の権利義務を承継する。