税理士法

# 昭和二十六年法律第二百三十七号 #

第四十八条の十九の三 # 合併の無効の訴え

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正

1項

及びに係る部分に限る)及び 及びに係る部分に限る)、 及びに係る部分に限る)、 及び 及び 並びにただし書を除く)並びにの規定は税理士法人の合併の無効の訴えについて、に係る部分に限る)、本文、に係る部分に限る)、本文、 及びの規定はこの条において準用するの申立てについて、それぞれ準用する。