税理士法

# 昭和二十六年法律第二百三十七号 #

第四十八条の十八 # 解散

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正

1項
税理士法人は、次に掲げる理由によつて解散する。
一 号
定款に定める理由の発生
二 号
総社員の同意
三 号
他の税理士法人との合併
四 号
破産手続開始の決定
五 号
解散を命ずる裁判
六 号

第四十八条の二十第一項の規定による解散の命令

2項

税理士法人は、前項の規定による場合のほか、社員が一人になり、そのなつた日から引き続き六月間 その社員が二人以上にならなかつた場合においても、その六月を経過した時に解散する。

3項

税理士法人は、第一項第三号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を、本店所在地の税理士会を経由して、日本税理士会連合会に届け出なければならない。