税理士法人の社員は、自己 若しくは第三者のためにその税理士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他の税理士法人の社員となつてはならない。
税理士法
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昭和二十六年法律第二百三十七号
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第四十八条の十四 # 社員の競業の禁止
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三号による改正
税理士法人の社員が前項の規定に違反して自己 又は第三者のためにその税理士法人の業務の範囲に属する業務を行つたときは、当該業務によつて当該社員 又は第三者が得た利益の額は、税理士法人に生じた損害の額と推定する。