税理士法

# 昭和二十六年法律第二百三十七号 #

第四十八条の四 # 社員の資格

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正

1項
税理士法人の社員は、税理士でなければならない。
2項

次に掲げる者は、社員となることができない

一 号

第四十三条の規定に該当することとなつた場合 又は第四十五条 若しくは第四十六条の規定による税理士業務の停止の処分を受けた場合において、当該業務の停止の期間を経過しない者

二 号

第四十八条の二十第一項の規定により税理士法人が解散 又は業務の停止を命ぜられた場合において、その処分の日以前三十日内にその社員であつた者でその処分の日から三年業務の停止を命ぜられた場合にあつては、当該業務の停止の期間)を経過しないもの