財務大臣は、前条の規定に該当する場合を除くほか、税理士が、第三十三条の二第一項 若しくは第二項の規定により添付する書面に虚偽の記載をしたとき、又はこの法律 若しくは国税 若しくは地方税に関する法令の規定に違反したときは、第四十四条に規定する懲戒処分をすることができる。
税理士法
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昭和二十六年法律第二百三十七号
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第四十六条 # 一般の懲戒
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三号による改正