税理士(税理士法人の社員(財務省令で定める者を含む。第四項において同じ。)を除く。次項 及び第三項において同じ。)及び税理士法人は、税理士業務を行うための事務所を設けなければならない。
税理士法
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昭和二十六年法律第二百三十七号
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第四十条 # 事務所の設置
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三号による改正
税理士が設けなければならない事務所は、税理士事務所と称する。
税理士は、税理士事務所を二以上設けてはならない。
税理士法人の社員は、税理士業務を行うための事務所を設けてはならない。