税理士法

# 昭和二十六年法律第二百三十七号 #

第四十条 # 事務所の設置

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正

1項

税理士(税理士法人の社員(財務省令で定める者を含む。第四項において同じ。)を除く次項 及び第三項において同じ。)及び税理士法人は、税理士業務を行うための事務所を設けなければならない。

2項

税理士が設けなければならない事務所は、税理士事務所と称する。

3項

税理士は、税理士事務所を二以上設けてはならない。

4項
税理士法人の社員は、税理士業務を行うための事務所を設けてはならない。