税理士法

# 昭和二十六年法律第二百三十七号 #

第四条 # 欠格条項

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、前条の規定にかかわらず、税理士となる資格を有しない。

一 号
未成年者
二 号

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

三 号

国税(森林環境税 及び特別法人事業税を除く。以下この条第二十四条第三十六条第四十一条の三第四十六条 及び第五十四条の二第一項において同じ。)若しくは地方税に関する法令 又はこの法律の規定により禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しないもの

四 号

国税 若しくは地方税に関する法令 若しくはこの法律の規定により罰金の刑に処せられた者 又は国税通則法、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)(とん税法(昭和三十二年法律第三十七号)及び特別とん税法(昭和三十二年法律第三十八号)において準用する場合を含む。)若しくは地方税法の規定により通告処分を受けた者で、それぞれその刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日 又はその通告の旨を履行した日から三年を経過しないもの

五 号

国税 又は地方税に関する法令 及びこの法律以外の法令の規定により禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しないもの

六 号

懲戒処分により税理士業務を行うことを禁止された者で、当該処分を受けた日から三年を経過しないもの

七 号

第四十八条第一項の規定により第四十四条第三号に掲げる処分を受けるべきであつたことについて決定を受けた者で、当該決定を受けた日から三年を経過しないもの

八 号

国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号)、国会職員法昭和二十二年法律第八十五号)又は地方公務員法昭和二十五年法律第二百六十一号)の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分を受けた日から三年を経過しない者

九 号

国家公務員法 若しくは国会職員法の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められたことにより退職手当支給制限等処分(国家公務員退職手当法昭和二十八年法律第百八十二号第十四条第一項第三号に該当することにより同項の規定による一般の退職手当等(同法第五条の二第二項に規定する一般の退職手当等をいう。以下この号において同じ。)の全部 若しくは一部を支給しないこととする処分 又は同法第十五条第一項第三号に該当することにより同項の規定による一般の退職手当等の額の全部 若しくは一部の返納を命ずる処分をいう。以下この号において同じ。)を受けた者 又は地方公務員法の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められたことにより退職手当支給制限等処分に相当する処分を受けた者で、これらの処分を受けた日から三年を経過しないもの

十 号

弁護士法昭和二十四年法律第二百五号)若しくは外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律昭和六十一年法律第六十六号)、公認会計士法、弁理士法(平成十二年法律第四十九号)、司法書士法昭和二十五年法律第百九十七号)、行政書士法昭和二十六年法律第四号)、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)又は不動産の鑑定評価に関する法律昭和三十八年法律第百五十二号)の規定による懲戒処分により、弁護士会からの除名、公認会計士の登録の抹消、弁理士、司法書士 若しくは行政書士の業務の禁止、社会保険労務士の失格処分 又は不動産鑑定士の登録の消除の処分を受けた者でこれらの処分を受けた日から三年を経過しないもの(これらの法律の規定により再び業務を営むことができることとなつた者を除く

十一 号

税理士の登録を拒否された者のうち第二十二条第四項の規定に該当する者 又は第二十五条第一項第一号の規定により税理士の登録を取り消された者で、これらの処分を受けた日から三年を経過しないもの