表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法
#
昭和三十一年法律第七十二号
#
第二条
#
定義
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
道路
積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法
第二条
1項
この法律で「
道路
」とは、
道路法
(
昭和二十七年法律第百八十号
)による道路をいう。
2項
この法律で「
道路管理者
」とは、
道路法第十八条第一項
に規定する道路管理者をいう。