積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法

# 昭和三十一年法律第七十二号 #

第二条 # 定義


1項

この法律で「道路」とは、道路法昭和二十七年法律第百八十号)による道路をいう。

2項

この法律で「道路管理者」とは、道路法第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。