国は、道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。)が道路交通確保五箇年計画に基づいて実施する除雪、防雪 又は凍雪害の防止に係る事業に要する費用については、道路法(第八十八条を除く。)及び道路の修繕に関する法律(昭和二十三年法律第二百八十二号)の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、除雪に係るものにあつてはその三分の二を、防雪 又は凍雪害の防止に係るものにあつてはその十分の六を道路管理者に対して補助するものとする。
国は、道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。)が道路交通確保五箇年計画に基づいて実施する除雪、防雪 又は凍雪害の防止に係る事業に要する費用については、道路法(第八十八条を除く。)及び道路の修繕に関する法律(昭和二十三年法律第二百八十二号)の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、除雪に係るものにあつてはその三分の二を、防雪 又は凍雪害の防止に係るものにあつてはその十分の六を道路管理者に対して補助するものとする。