積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法

# 昭和三十一年法律第七十二号 #

附 則

昭和三八年七月一五日法律第一四八号

分類 法律
カテゴリ   道路
最終編集日 : 2024年 03月02日 13時20分


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1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
この法律による改正後の積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法第五条の二の規定は、昭和三十八年度の予算に係る国の負担金から適用する。