積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法

# 昭和三十一年法律第七十二号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   道路
最終編集日 : 2024年 03月02日 13時20分


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1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第六条の規定は、昭和三十二年四月一日から施行する。
2項
平成二十二年度において国土交通大臣が道路交通確保五箇年計画に基づいて実施する道路法第十三条第一項に規定する指定区間内の一般国道についての防雪 又は凍雪害の防止に係る事業(同法附則第二項の規定により読み替えて適用する同法第五十条第二項に規定する特定事業に該当するものに限る。)に要する費用に関する国の負担の割合は、同法附則第二項の規定により読み替えて適用する同法第五十条第二項の規定にかかわらず、三分の二とする。
3項
国は、当分の間、道路管理者に対し、第六条の規定により国がその費用について補助する事業で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第六条の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
4項
前項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
5項
前項に定めるもののほか、附則第三項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げ その他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
6項
国は、附則第三項の規定により、道路管理者に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業に係る第六条の規定による国の補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
7項
道路管理者が、附則第三項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第四項 及び第五項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。