空家等対策の推進に関する特別措置法

# 平成二十六年法律第百二十七号 #
略称 : 空家特措法 

第九条 # 立入調査等

@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十号による改正

1項
市町村長は、当該市町村の区域内にある空家等の所在 及び当該空家等の所有者等を把握するための調査 その他空家等に関し この法律の施行のために必要な調査を行うことができる。
2項

市町村長は、第二十二条第一項から第三項までの規定の施行に必要な限度において、空家等の所有者等に対し、当該空家等に関する事項に関し報告させ、又はその職員 若しくはその委任した者に、空家等と認められる場所に立ち入って調査をさせることができる。

3項

市町村長は、前項の規定により当該職員 又はその委任した者を空家等と認められる場所に立ち入らせようとするときは、その五日前までに、当該空家等の所有者等にその旨を通知しなければならない。


ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であるときは、この限りでない。

4項

第二項の規定により空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

5項

第二項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。