空家等対策の推進に関する特別措置法
第二章 空家等の調査
市町村長は、第二十二条第一項から第三項までの規定の施行に必要な限度において、空家等の所有者等に対し、当該空家等に関する事項に関し報告させ、又はその職員 若しくはその委任した者に、空家等と認められる場所に立ち入って調査をさせることができる。
市町村長は、前項の規定により当該職員 又はその委任した者を空家等と認められる場所に立ち入らせようとするときは、その五日前までに、当該空家等の所有者等にその旨を通知しなければならない。
ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であるときは、この限りでない。
第二項の規定により空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
第二項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
市町村長は、固定資産税の課税 その他の事務のために利用する目的で保有する情報であって氏名 その他の空家等の所有者等に関するものについては、この法律の施行のために必要な限度において、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。
前項に定めるもののほか、市町村長は、この法律の施行のために必要があるときは、関係する地方公共団体の長、空家等に工作物を設置している者 その他の者に対して、空家等の所有者等の把握に関し必要な情報の提供を求めることができる。
市町村は、空家等(建築物を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するもの(周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適切に管理されているものに限る。)を除く。以下 この条、次条 及び第十五条において同じ。)に関するデータベースの整備 その他空家等に関する正確な情報を把握するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。