空家等対策の推進に関する特別措置法

# 平成二十六年法律第百二十七号 #
略称 : 空家特措法 

第二十七条 # 支援法人による空家等対策計画の作成等の提案

@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十号による改正

1項

支援法人は、その業務を行うために必要があると認めるときは、市町村に対し、国土交通省令・総務省令で定めるところにより、空家等対策計画の作成 又は変更をすることを提案することができる。


この場合においては、基本指針に即して、当該提案に係る空家等対策計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。

2項

前項の規定による提案を受けた市町村は、当該提案に基づき空家等対策計画の作成 又は変更をするか否かについて、遅滞なく、当該提案をした支援法人に通知するものとする。


この場合において、空家等対策計画の作成 又は変更をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。