支援法人は、その業務を行うために必要があると認めるときは、市町村に対し、国土交通省令・総務省令で定めるところにより、空家等対策計画の作成 又は変更をすることを提案することができる。
この場合においては、基本指針に即して、当該提案に係る空家等対策計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。
支援法人は、その業務を行うために必要があると認めるときは、市町村に対し、国土交通省令・総務省令で定めるところにより、空家等対策計画の作成 又は変更をすることを提案することができる。
この場合においては、基本指針に即して、当該提案に係る空家等対策計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。
前項の規定による提案を受けた市町村は、当該提案に基づき空家等対策計画の作成 又は変更をするか否かについて、遅滞なく、当該提案をした支援法人に通知するものとする。
この場合において、空家等対策計画の作成 又は変更をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。