空家等対策の推進に関する特別措置法

# 平成二十六年法律第百二十七号 #
略称 : 空家特措法 

第六章 空家等管理活用支援法人

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十号による改正
最終編集日 : 2024年 05月05日 16時24分


1項

市町村長は、特定非営利活動促進法平成十年法律第七号第二条第二項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人 若しくは一般財団法人 又は空家等の管理 若しくは活用を図る活動を行うことを目的とする会社であって、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)として指定することができる。

2項

市町村長は、前項の規定による指定をしたときは、当該支援法人の名称 又は商号、住所 及び事務所 又は営業所の所在地を公示しなければならない。

3項

支援法人は、その名称 若しくは商号、住所 又は事務所 若しくは営業所の所在地を変更するときは、あらかじめ、その旨を市町村長に届け出なければならない。

4項

市町村長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

1項
支援法人は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 号
空家等の所有者等 その他空家等の管理 又は活用を行おうとする者に対し、当該空家等の管理 又は活用の方法に関する情報の提供 又は相談 その他の当該空家等の適切な管理 又はその活用を図るために必要な援助を行うこと。
二 号
委託に基づき、定期的な空家等の状態の確認、空家等の活用のために行う改修 その他の空家等の管理 又は活用のため必要な事業 又は事務を行うこと。
三 号
委託に基づき、空家等の所有者等の探索を行うこと。
四 号
空家等の管理 又は活用に関する調査研究を行うこと。
五 号
空家等の管理 又は活用に関する普及啓発を行うこと。
六 号

前各号に掲げるもののほか、空家等の管理 又は活用を図るために必要な事業 又は事務を行うこと。

1項

市町村長は、前条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、支援法人に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

2項

市町村長は、支援法人が前条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、支援法人に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

3項

市町村長は、支援法人が前項の規定による命令に違反したときは、第二十三条第一項の規定による指定を取り消すことができる。

4項

市町村長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

1項
国 及び地方公共団体は、支援法人に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供 又は指導 若しくは助言をするものとする。
2項

市町村長は、支援法人からその業務の遂行のため空家等の所有者等を知る必要があるとして、空家等の所有者等に関する情報(以下 この項 及び次項において「所有者等関連情報」という。)の提供の求めがあったときは、当該空家等の所有者等の探索に必要な限度で、当該支援法人に対し、所有者等関連情報を提供するものとする。

3項

前項の場合において、市町村長は、支援法人に対し所有者等関連情報を提供するときは、あらかじめ、当該所有者等関連情報を提供することについて本人(当該所有者等関連情報によって識別される特定の個人をいう。)の同意を得なければならない。

4項

前項の同意は、その所在が判明している者に対して求めれば足りる。

1項

支援法人は、その業務を行うために必要があると認めるときは、市町村に対し、国土交通省令・総務省令で定めるところにより、空家等対策計画の作成 又は変更をすることを提案することができる。


この場合においては、基本指針に即して、当該提案に係る空家等対策計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。

2項

前項の規定による提案を受けた市町村は、当該提案に基づき空家等対策計画の作成 又は変更をするか否かについて、遅滞なく、当該提案をした支援法人に通知するものとする。


この場合において、空家等対策計画の作成 又は変更をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。

1項

支援法人は、空家等、管理不全空家等 又は特定空家等につき、その適切な管理のため特に必要があると認めるときは、市町村長に対し、第十四条各項の規定による請求をするよう要請することができる。

2項

市町村長は、前項の規定による要請があった場合において、必要があると認めるときは、第十四条各項の規定による請求をするものとする。

3項

市町村長は、第一項の規定による要請があった場合において、第十四条各項の規定による請求をする必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨 及びその理由を、当該要請をした支援法人に通知するものとする。