支援法人は、空家等、管理不全空家等 又は特定空家等につき、その適切な管理のため特に必要があると認めるときは、市町村長に対し、第十四条各項の規定による請求をするよう要請することができる。
空家等対策の推進に関する特別措置法
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平成二十六年法律第百二十七号
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略称 : 空家特措法
第二十八条 # 市町村長への要請
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日
( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十号による改正
市町村長は、前項の規定による要請があった場合において、必要があると認めるときは、第十四条各項の規定による請求をするものとする。
市町村長は、第一項の規定による要請があった場合において、第十四条各項の規定による請求をする必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨 及びその理由を、当該要請をした支援法人に通知するものとする。