空家等対策の推進に関する特別措置法

# 平成二十六年法律第百二十七号 #
略称 : 空家特措法 

第二十四条 # 支援法人の業務

@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十号による改正

1項
支援法人は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 号
空家等の所有者等 その他空家等の管理 又は活用を行おうとする者に対し、当該空家等の管理 又は活用の方法に関する情報の提供 又は相談 その他の当該空家等の適切な管理 又はその活用を図るために必要な援助を行うこと。
二 号
委託に基づき、定期的な空家等の状態の確認、空家等の活用のために行う改修 その他の空家等の管理 又は活用のため必要な事業 又は事務を行うこと。
三 号
委託に基づき、空家等の所有者等の探索を行うこと。
四 号
空家等の管理 又は活用に関する調査研究を行うこと。
五 号
空家等の管理 又は活用に関する普及啓発を行うこと。
六 号

前各号に掲げるもののほか、空家等の管理 又は活用を図るために必要な事業 又は事務を行うこと。