市町村は、空家等(建築物を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するもの(周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適切に管理されているものに限る。)を除く。以下 この条、次条 及び第十五条において同じ。)に関するデータベースの整備 その他空家等に関する正確な情報を把握するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
空家等対策の推進に関する特別措置法
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平成二十六年法律第百二十七号
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略称 : 空家特措法
第十一条 # 空家等に関するデータベースの整備等
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日
( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十号による改正