空家等対策の推進に関する特別措置法

# 平成二十六年法律第百二十七号 #
略称 : 空家特措法 

第十八条 # 空家等の活用の促進についての配慮

@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十号による改正

1項

都道府県知事は、第七条第十二項同条第十四項において準用する場合を含む。)の規定により公表された空家等対策計画に記載された空家等活用促進区域(市街化調整区域に該当する区域に限る)内の空家等に該当する建築物(都市計画法第四条第十項に規定する建築物をいう。以下 この項において同じ。)について、当該建築物を誘導用途に供するため同法第四十二条第一項ただし書 又は第四十三条第一項の許可(いずれも当該建築物の用途の変更に係るものに限る)を求められたときは、第七条第八項の協議の結果を踏まえ、当該建築物の誘導用途としての活用の促進が図られるよう適切な配慮をするものとする。

2項

前項に定めるもののほか、国の行政機関の長 又は都道府県知事は、同項に規定する空家等対策計画に記載された空家等活用促進区域内の空家等について、当該空家等を誘導用途に供するため農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)その他の法律の規定による許可 その他の処分を求められたときは、当該空家等の活用の促進が図られるよう適切な配慮をするものとする。