この法律は、空港の設置 及び管理を効果的かつ効率的に行うための措置 並びに空港の脱炭素化を推進するための措置を定めることにより、環境の保全に配慮しつつ、空港の利用者の便益の増進を図り、もつて航空の総合的な発達に資するとともに、我が国の産業、観光等の国際競争力の強化 及び地域経済の活性化 その他の地域の活力の向上に寄与することを目的とする。
空港法
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昭和三十一年法律第八十号
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第一条 # 目的
@ 施行日 : 令和四年十二月一日
( 2022年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十二号