都道府県は、その区域内の市町村で当該空港の設置により利益を受けるものに対し、その利益を受ける限度において、当該都道府県が前条第一項 又は第二項の規定により負担すべき負担金の一部を負担させることができる。
空港法
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昭和三十一年法律第八十号
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第七条
@ 施行日 : 令和四年十二月一日
( 2022年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十二号
前項の規定により市町村が負担すべき金額は、当該市町村の意見をきいた上、当該都道府県の議会の議決を経て定めなければならない。