空港法

# 昭和三十一年法律第八十号 #

第三条 # 空港の設置及び管理に関する基本方針

@ 施行日 : 令和四年十二月一日 ( 2022年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十二号

1項

国土交通大臣は、空港の設置 及び管理に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

2項

基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号
空港の設置 及び管理の意義 及び目標に関する事項
二 号

空港の整備に関する基本的な事項

三 号
空港の運営に関する基本的な事項
四 号

空港とその周辺の地域との連携の確保に関する基本的な事項

五 号

空港の周辺における騒音 その他の航空機の運航により生ずる障害の防止 及び損失の補償 並びに生活環境の改善に関する基本的な事項

六 号

地理的、経済的 又は社会的な観点からみて密接な関係を有する空港相互間の連携の確保に関する基本的な事項

七 号

前各号に掲げるもののほか、空港の設置 及び管理に関する基本的な事項

3項

基本方針は、空港の設置 及び管理を行う者(以下「空港管理者」という。)、国、関係地方公共団体、関係事業者、地域住民 その他の関係者の相互の密接な連携 及び協力の下に、空港の設置 及び管理を効果的かつ効率的に行い、環境の保全に配慮しつつ、空港の利用者の便益の増進を図り、もつて航空の総合的な発達に資するとともに、我が国の産業、観光等の国際競争力の強化 及び地域経済の活性化 その他の地域の活力の向上が図られるべきことを基本理念として定めるものとする。

4項

国土交通大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、交通政策審議会の意見を聴くものとする。


ただし、交通政策審議会が軽微な事項と認めるものについては、この限りでない。

5項

関係地方公共団体は、基本方針に関し、国土交通大臣に対し、意見を申し出ることができる。

6項

国土交通大臣は、基本方針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。