国土交通大臣がその設置し、及び管理する第四条第一項第六号に掲げる空港において、滑走路等 又は空港用地の災害復旧工事(地震、高潮 その他の異常な天然現象により生じた災害によつて必要となつた工事であつて、政令で定めるものをいう。以下同じ。)を施行する場合には、その工事に要する費用は、国がその百分の八十を、当該空港の存する都道府県がその百分の二十をそれぞれ負担する。
空港法
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昭和三十一年法律第八十号
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第九条 # 災害復旧工事の費用の負担等
@ 施行日 : 令和四年十二月一日
( 2022年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十二号
第六条第二項 及び第七条の規定は、前項の場合について準用する。
国土交通大臣は、第一項の災害復旧工事を施行しようとするときは、あらかじめ、その旨を同項 及び前項において準用する第六条第二項の規定により費用を負担すべき都道府県に通知しなければならない。