空港法

# 昭和三十一年法律第八十号 #

第二章 空港管理者

分類 法律
カテゴリ   航空
@ 施行日 : 令和四年十二月一日 ( 2022年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十二号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

次に掲げる空港は、国土交通大臣が設置し、及び管理する。

一 号
成田国際空港
二 号
東京国際空港
三 号
中部国際空港
四 号
関西国際空港
五 号
大阪国際空港
六 号

前各号に掲げるもののほか、国際航空輸送網 又は国内航空輸送網の拠点となる空港として政令で定めるもの

2項

前項第一号から第五号までに掲げる空港の位置は政令で定め、同項第六号の政令においては、空港の名称 及び位置を明らかにするものとする。

3項

第一項の規定にかかわらず、成田国際空港はが、関西国際空港 及び大阪国際空港はがそれぞれ設置し、及び管理する。

4項

第一項の規定にかかわらず、中部国際空港は、中部国際空港の設置及び管理に関する法律平成十年法律第三十六号)第四条第一項の規定による指定があつたときは、当該指定を受けた者が設置し、及び管理する。

1項

に掲げる空港以外の空港であつて、国際航空輸送網 又は国内航空輸送網を形成する上で重要な役割を果たすものとして政令で定める空港(以下「地方管理空港」という。)は、政令で定める関係地方公共団体が協議して定める地方公共団体が設置し、及び管理する。

2項

前項の空港を定める政令においては、空港の名称 及び位置を明らかにするものとする。

3項

第一項の規定による協議については、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

4項

国土交通大臣は、第一項の規定による協議につき、必要があると認めるときは、関係地方公共団体の申請によりあつせんすることができる。