空港管理者は、次に掲げる事項について空港供用規程を定め、インターネットの利用 その他の適切な方法により公表しなければならない。
これを変更したときも、同様とする。
一
号
三
号
運用時間 その他の空港が提供するサービスの内容に関する事項
二
号
前号のサービスの利用者 その他の者が遵守すべき事項
前二号に掲げるもののほか、空港の供用に関する事項として国土交通省令で定める事項