空港法

# 昭和三十一年法律第八十号 #

第十二条 # 空港供用規程

@ 施行日 : 令和四年十二月一日 ( 2022年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十二号

1項

空港管理者は、次に掲げる事項について空港供用規程を定め、インターネットの利用 その他の適切な方法により公表しなければならない。


これを変更したときも、同様とする。

一 号
運用時間 その他の空港が提供するサービスの内容に関する事項
二 号

前号のサービスの利用者 その他の者が遵守すべき事項

三 号

前二号に掲げるもののほか、空港の供用に関する事項として国土交通省令で定める事項

2項

前項の空港供用規程は、基本方針に適合するものでなければならない。

3項

空港管理者(国土交通大臣を除く次項 及びにおいて同じ。)は、第一項の空港供用規程を定めたときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。


これを変更したときも、同様とする。

4項

国土交通大臣は、前項の規定による届出がされた空港供用規程(地方管理空港に係るものを除く)が第二項の規定に適合しないと認めるときは、空港管理者に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。