国土交通大臣は、次に掲げる要件を備えていると認められるものを、その申請により、空港ごとに国管理空港(第四条第一項第二号 及び第六号に掲げる空港をいう。第二十三条において同じ。)において空港機能施設事業(空港機能施設(各空港においてその機能を確保するために必要な航空旅客 若しくは航空貨物の取扱施設 又は航空機給油施設をいう。)を建設し、又は管理する事業をいう。以下同じ。)を行う者として指定することができる。
一
号
二
号
基本方針に従つて空港機能施設事業を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められること。
基本方針に従つて空港機能施設事業を行うことについて十分な経理的基礎 及び技術的能力を有すると認められること。