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施行期日等
1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
この法律による改正後の空港整備法の規定は、平成十五年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る地方公共団体の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成十四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助を除く。)について適用し、平成十四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助 及び平成十四年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担 又は補助で平成十五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。