この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
空港法
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昭和三十一年法律第八十号
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附 則
平成二〇年六月一八日法律第七五号
@ 施行日 : 令和四年十二月一日
( 2022年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十二号
最終編集日 :
2024年 11月08日 11時19分
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# 第一条 @ 施行期日等
一
号
附則第六条 及び第七条の規定 平成二十一年一月一日
二
号
第二条中航空法第三十九条の改正規定(同条第一項第一号中「基準」の下に「(空港にあつては、当該基準 及び空港法第三条第一項に規定する基本方針(第四十七条第一項において単に「基本方針」という。)。第三号において同じ。)」を加える部分に限る。)、同法第四十七条の改正規定(同条第一項中「基準」の下に「(空港にあつては、当該基準 及び基本方針)」を加える部分に限る。)、同条の次に二条を加える改正規定、同法第四十八条の改正規定(同条ただし書中「前条第一項」を「第四十七条第一項」に改める部分 及び同条第四号中「前条第一項」を「第四十七条第一項」に改める部分に限る。)、同法第五十四条(見出しを含む。)の改正規定、同法第五十四条の二を削る改正規定、同法第五十五条の二の改正規定(同条第二項中「第四十七条第一項」の下に「、第四十七条の三」を加え、「、第五十一条第二項、第四項 及び第五項 並びに第五十四条の二第一項」を「 並びに第五十一条第二項、第四項 及び第五項」に改める部分 及び同項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える部分に限る。)、同法第百四十八条の改正規定(同条に二号を加える部分に限る。)、同法第百四十八条の二の改正規定、同法第百五十条第二号の改正規定 及び同法第百六十条第二号の改正規定 並びに附則第三条第三項から第五項まで、第九条第一項 及び第二項 並びに第二十条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十四条第二項第三号の改正規定 及び同法第六十五条の三第一項第三号の改正規定に限る。)の規定 平成二十一年四月一日
第一条の規定による改正後の空港法(以下「新空港法」という。)第四章、第二十四条、第三十二条から第三十四条まで及び第六章 並びに附則第四条 及び第五条の規定は、平成二十一年四月一日から適用する。
# 第二条 @ 東京国際空港における緊急整備事業の円滑な推進に関する特別措置法の廃止
東京国際空港における緊急整備事業の円滑な推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十四号)は、廃止する。
# 第三条 @ 特定地方管理空港に関する経過措置
空港法第四条第一項第六号に掲げる空港であってこの法律の施行の際 現に第一条の規定による改正前の空港整備法(以下「旧空港整備法」という。)第四条第二項の規定により地方公共団体が管理しているもの(以下この条において「特定地方管理空港」という。)に係るその設置 又は管理を行う者、工事費用の負担 又は補助、国が費用を負担し、又は補助した工事のために取得した土地、工作物 その他の物件の帰属、国有財産(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二条の国有財産をいう。以下この項において同じ。)の管理の委託 及び不用となった国有財産の譲与については、当分の間、なお従前の例による。この場合において、国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、特定地方管理空港の名称を公示するものとする。
前項の規定により特定地方管理空港を管理する地方公共団体は、新空港法の規定の適用については、新空港法第三条第三項に規定する空港管理者とみなす。
特定地方管理空港に対する空港法第十二条第四項の規定の適用については、同項中「地方管理空港」とあるのは、「地方管理空港 及び空港整備法 及び航空法の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十五号)附則第三条第一項に規定する特定地方管理空港」とする。
特定地方管理空港に対する新空港法第十五条第一項の規定の適用については、同項中「掲げる空港」とあるのは、「掲げる空港であつて、空港整備法 及び航空法の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十五号)附則第三条第一項に規定する特定地方管理空港以外のもの」とする。
新空港法第二十三条の規定は、第一項の規定により特定地方管理空港を管理する地方公共団体について準用する。この場合において、同条中「設置し、及び管理する」とあるのは、「管理する」と読み替えるものとする。
前項において準用する新空港法第二十三条の規定に基づく条例には、これに違反した者に対し、百万円以下の罰金 又は百万円以下の過料に処する旨の規定を設けることができる。
# 第四条 @ 国の負担又は補助に関する経過措置
新空港法第六条から第十条まで(これらの規定を新空港法附則第三条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る地方公共団体の負担を含む。以下この条において同じ。)又は補助(平成十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助を除く。)について適用し、平成十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助 及び平成十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担 又は補助で平成二十年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
# 第五条 @ 工事費用の負担等に関する経過措置
国土交通大臣が、空港法第四条第一項第六号に掲げる空港であってこの法律の施行の際 現に旧空港整備法第二条第一項第一号の政令で定めているものにおいて、新空港法第六条第一項の工事であって地震に対する安全性の向上その他の当該空港の機能の向上に資するものとして国土交通大臣が定めるもの以外の工事を行う場合には、平成二十五年三月三十一日までの間は、同条 及び新空港法第九条の規定は、適用しない。
# 第六条 @ 指定空港機能施設事業者に関する準備行為
新空港法第十五条第一項(新空港法附則第五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による指定 及びこれに関して必要な手続 その他の行為(新空港法第十六条第一項(新空港法附則第五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による認可 及び新空港法第十六条第三項(新空港法附則第五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出を含む。)は、附則第一条第二項に規定する規定の適用前においても、新空港法第十五条 及び第十六条の規定の例により行うことができる。
# 第九条 @ 処分、手続等に関する経過措置
前二項に規定するもののほか、旧空港整備法 又は旧航空法の規定によりした処分、手続 その他の行為は、それぞれ新空港法 又は新航空法中の相当する規定によりした処分、手続 その他の行為とみなす。
# 第十条 @ 東京国際空港における緊急整備事業に関する経過措置
附則第二条の規定による廃止前の東京国際空港における緊急整備事業の円滑な推進に関する特別措置法第二条の規定による告示は、空港法第三十五条の規定による告示とみなす。
# 第十一条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条第一項各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十二条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
# 第十三条 @ 検討
政府は、平成二十年度中に、我が国の開かれた投資環境の整備 及び我が国の安全保障の観点から、空港の設置 及び管理に係る制度に関し、国際的動向 その他の事情を勘案しつつ、次に掲げる事項について、可能な限り速やかに検討を行い、その結果に基づいて法制上の措置 その他の必要な措置を講ずるものとする。
一
号
成田国際空港株式会社の完全民営化を推進するに際して必要となる措置
二
号
新空港法第十五条第三項に規定する指定空港機能施設事業者に対する措置
政府は、前項に定めるものを除くほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。