競争の導入による公共サービスの改革に関する法律

# 平成十八年法律第五十一号 #
略称 : 市場化テスト法  公共サービス改革法 

第二十三条 # 地方公共団体官民競争入札対象公共サービス又は地方公共団体民間競争入札対象公共サービスについての準用

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第十七号による改正

1項

の規定は、地方公共団体官民競争入札対象公共サービス 及び地方公共団体民間競争入札対象公共サービスについて準用する。


この場合において、


第十三条第一項(第十五条において準用する場合を含む。)」とあるのは
及びにおいて準用する」と、

及び
政令」とあるのは
「規則」と、

及び
官民競争入札等監理委員会」とあるのは
に規定する合議制の機関」と、


第九条第二項第三号 若しくは第十条」とあるのは
若しくはにおいて準用する第十条」と、

第十四条第二項第三号 若しくは第十五条」とあるのは
若しくは」と、


第二十六条第一項」とあるのは
において準用する」と、


第二十七条第一項」とあるのは
において準用する」と、


対象公共サービス」とあるのは
「地方公共団体官民競争入札対象公共サービス 若しくは地方公共団体民間競争入札対象公共サービス」と

読み替えるものとする。