国の行政機関等の長等は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第二十条第一項の契約を解除することができる。
第九条第二項第三号 若しくは第十条(第十一号を除く。)の規定による官民競争入札に参加する者に必要な資格の要件 又は第十四条第二項第三号 若しくは第十五条において準用する第十条(第十一号を除く。)の規定による民間競争入札に参加する者に必要な資格の要件を満たさなくなったとき。
第二十条第一項の契約に従って対象公共サービスを実施できなかったとき、又はこれを実施することができないことが明らかになったとき。
ニに掲げる場合のほか、第二十条第一項の契約において定められた事項について重大な違反があったとき。
第二十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
第二十七条第一項の規定による指示に違反したとき。
公共サービス実施民間事業者(その者が法人である場合にあっては、その役員)又はその職員 その他の対象公共サービスに従事する者が、第二十五条第一項の規定に違反して、対象公共サービスの実施に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用したとき。