競争の導入による公共サービスの改革に関する法律

# 平成十八年法律第五十一号 #
略称 : 市場化テスト法  公共サービス改革法 

第二十条 # 契約の締結等

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第十七号による改正

1項

国の行政機関等の長等は、第十三条第一項第十五条において準用する場合を含む。)の規定により民間事業者を落札者として決定した場合には、官民競争入札実施要項 又は民間競争入札実施要項 及び申込みの内容に従い、書面により、官民競争入札対象公共サービス 又は民間競争入札対象公共サービス(以下「対象公共サービス」という。)の実施に関する契約を締結し、当該対象公共サービスの実施を委託するものとする。

2項

国の行政機関等の長等は、前項の契約を締結したときは、遅滞なく、当該契約の相手方の氏名 又は名称 及び当該契約の内容に関する事項のうち政令で定めるものを公表しなければならない。