競争の導入による公共サービスの改革に関する法律
第二章 公共サービス改革基本方針等
競争の導入による公共サービスの改革に関し政府が講ずべき措置(特定公共サービスの範囲の見直しその他の法令の制定 又は改廃に係る措置を含む。以下この条において同じ。)についての計画(次号に掲げるものを除く。)
官民競争入札の対象として選定した国の行政機関等の公共サービス(以下「官民競争入札対象公共サービス」という。)の内容 及びこれに伴い政府が講ずべき措置に関する事項
民間競争入札の対象として選定した国の行政機関等の公共サービス(以下「民間競争入札対象公共サービス」という。)の内容 及びこれに伴い政府が講ずべき措置に関する事項
前各号に掲げるもののほか、競争の導入による公共サービスの改革の実施に関し必要な事項
総務大臣は、前項第三号から第七号までに掲げる事項に係る部分の案を定めようとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、民間事業者が公共サービスに関しその実施を自ら担うことができると考える業務の範囲 及びこれに関し政府が講ずべき措置について、民間事業者の意見を聴くものとする。
総務大臣は、政令で定めるところにより、前項に規定する意見の聴取が適切に実施されるよう、国の行政機関等の長等に対し、当該国の行政機関等が実施している公共サービスに関し、その内容 その他の参考となる情報の提出を求め、インターネットの利用 その他適切な方法により公表するものとする。
総務大臣は、第二項第四号に掲げる事項に係る部分の案を定めようとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、地方公共団体がその特定公共サービスに関しその実施を民間事業者に担わせることが適当と認める業務の範囲 及びこれに関し政府が講ずべき措置について、地方公共団体の意見を聴くものとする。
総務大臣は、公共サービス改革基本方針の案を定めようとするときは、官民競争入札等監理委員会(第三十七条に規定する官民競争入札等監理委員会をいう。以下第五章までにおいて同じ。)の議を経なければならない。
総務大臣は、前項の見直しに当たっては、第九条第二項第二号に規定する官民競争入札対象公共サービスの実施期間の終了 又は第十四条第二項第二号に規定する民間競争入札対象公共サービスの実施期間の終了にあわせて、当該官民競争入札対象公共サービス 又は民間競争入札対象公共サービスを継続させる必要性 その他その業務の全般にわたる評価を行い、必要が生じたときは、あらかじめ国の行政機関等の長等と協議して公共サービス改革基本方針の変更の案を作成するものとする。
第三項から第六項までの規定は、第七項の公共サービス改革基本方針の変更について準用する。
総務大臣は、第一項 又は第七項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、公共サービス改革基本方針を公表しなければならない。
地方公共団体の長は、官民競争入札 又は民間競争入札を実施するため、官民競争入札 又は民間競争入札の実施に関する方針(以下「実施方針」という。)を作成することができる。
前項各号に掲げるもののほか、実施方針には、競争の導入による公共サービスの改革の意義 及び目標に関する事項を定めるよう努めるものとする。
地方公共団体の長は、第二項各号に掲げる事項に係る部分を定めようとするときは、あらかじめ、民間事業者が特定公共サービスのうちその実施を自ら担うことができると考える業務の範囲について、民間事業者の意見を聴くよう努めるものとする。
地方公共団体の長は、前項に規定する意見の聴取を行う場合には、当該聴取が適切に実施されるよう、当該地方公共団体が実施している特定公共サービスの内容 その他の参考となる情報を、インターネットの利用 その他適切な方法により公表するよう努めるものとする。