競争の導入による公共サービスの改革に関する法律

# 平成十八年法律第五十一号 #
略称 : 市場化テスト法  公共サービス改革法 

第八条 # 地方公共団体における官民競争入札等の実施方針

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第十七号による改正

1項

地方公共団体の長は、官民競争入札 又は民間競争入札を実施するため、官民競争入札 又は民間競争入札の実施に関する方針(以下「実施方針」という。)を作成することができる。

2項
実施方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 号
官民競争入札の対象として選定した地方公共団体の特定公共サービスの内容
二 号
民間競争入札の対象として選定した地方公共団体の特定公共サービスの内容
3項

前項各号に掲げるもののほか、実施方針には、競争の導入による公共サービスの改革の意義 及び目標に関する事項を定めるよう努めるものとする。

4項

地方公共団体の長は、第二項各号に掲げる事項に係る部分を定めようとするときは、あらかじめ、民間事業者が特定公共サービスのうちその実施を自ら担うことができると考える業務の範囲について、民間事業者の意見を聴くよう努めるものとする。

5項

地方公共団体の長は、前項に規定する意見の聴取を行う場合には、当該聴取が適切に実施されるよう、当該地方公共団体が実施している特定公共サービスの内容 その他の参考となる情報を、インターネットの利用 その他適切な方法により公表するよう努めるものとする。

6項
地方公共団体の長は、実施方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。