競争の導入による公共サービスの改革に関する法律

# 平成十八年法律第五十一号 #
略称 : 市場化テスト法  公共サービス改革法 

第四節 地方公共団体による民間競争入札の実施等

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第十七号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項

地方公共団体の長は、に規定する実施方針において民間競争入札の対象として選定された地方公共団体の特定公共サービス(以下「地方公共団体民間競争入札対象公共サービス」という。)ごとに、民間競争入札実施要項を定めることができる。

2項
民間競争入札実施要項は、民間競争入札の実施について、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。
一 号
地方公共団体民間競争入札対象公共サービスの詳細な内容 及びその実施に当たり確保されるべき地方公共団体民間競争入札対象公共サービスの質に関する事項
二 号
地方公共団体民間競争入札対象公共サービスの実施期間に関する事項
三 号

において準用するに定めるもののほか、民間競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

四 号
民間競争入札に参加する者の募集に関する事項
五 号
落札者を決定するための評価の基準 その他の落札者の決定に関する事項
六 号
地方公共団体民間競争入札対象公共サービスに関する従来の実施状況に関する情報の開示に関する事項
七 号
公共サービス実施民間事業者に使用させることができる公有財産に関する事項
八 号
公共サービス実施民間事業者が地方公共団体民間競争入札対象公共サービスを実施する場合において適用される法令の特例に関する事項
九 号

公共サービス実施民間事業者が、地方公共団体民間競争入札対象公共サービスを実施するに当たり、地方公共団体の長に対して報告すべき事項、秘密を適正に取り扱うために必要な措置 その他の地方公共団体民間競争入札対象公共サービスの適正かつ確実な実施の確保のためににおいて準用するの契約により公共サービス実施民間事業者が講ずべき措置に関する事項

十 号

公共サービス実施民間事業者が地方公共団体民間競争入札対象公共サービスを実施するに当たり第三者に損害を加えた場合において、その損害の賠償に関しにおいて準用するの契約により当該公共サービス実施民間事業者が負うべき責任に関する事項

3項

前項第三号に規定する資格は、おおむね次に掲げる事項を考慮して当該地方公共団体民間競争入札対象公共サービスの適正かつ確実な実施(同項第十号に規定する責任の履行を含む。)を確保するために必要かつ最小限のものとしなければならない。

一 号
知識 及び能力
二 号
経理的基礎
三 号
技術的基礎
4項

第二項第六号に規定する実施状況に関する情報の開示については、おおむね次に掲げるものを明らかにするものとする。

一 号
地方公共団体民間競争入札対象公共サービスに関する従来の実施に要した経費
二 号
地方公共団体民間競争入札対象公共サービスに関する従来の実施に要した人員
三 号
地方公共団体民間競争入札対象公共サービスに関する従来の実施に要した施設 及び設備
四 号
地方公共団体民間競争入札対象公共サービスに関する従来の実施における目的の達成の程度
5項

地方公共団体の長は、民間競争入札実施要項を定めようとするときは、に規定する合議制の機関の議を経るものとする。

6項

地方公共団体の長は、民間競争入札実施要項を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

7項

前二項の規定は、民間競争入札実施要項の変更について準用する。

1項

並びに 及びの規定は、地方公共団体の長が実施する民間競争入札について準用する。


この場合において、


第二十二条第一項」とあるのは
において準用する」と、


官民競争入札等監理委員会」とあるのは
に規定する合議制の機関」と、


第九条第二項第五号に規定する評価の基準に従って、前条第一項 及び第二項」とあるのは
」と、

官民競争入札等監理委員会の議を経なければならない」とあるのは
に規定する評価の基準を定めているときは、当該基準に従って評価を行うものとする」と、


前条の評価に従い、国の行政機関等の長等が作成した第十一条第二項の書類の内容よりも」とあるのは
「前条の評価に従い、」と、

有利な申込みをした民間事業者があった場合は、当該民間事業者のうち最も有利な申込みをした者(会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十九条の六第一項ただし書の場合 その他最も」とあるのは
「最も有利な申込みをした者(最も」と、


前二項」とあるのは
」と、

政令で定めるもの又は国の行政機関等が官民競争入札対象公共サービスを実施することを決定した旨、その理由 及び国の行政機関等の長等が作成した第十一条第二項の書類の内容に関する事項のうち政令で定めるもの」とあるのは
「規則で定めるもの」と

読み替えるものとする。