競馬法

# 昭和二十三年法律第百五十八号 #

第三十一条

@ 施行日 : 令和五年五月一日 ( 2023年 5月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十五号による改正

1項

次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処する。

一 号

業として勝馬投票券の購入の委託を受け、又は財産上の利益を図る目的をもつて不特定多数の者から勝馬投票券の購入の委託を受けた者

二 号

出走すべき馬につき、その馬の競走能力を一時的にたかめ 又は減ずる薬品 又は薬剤を使用した者

三 号

競走について財産上の利益を得、又は他人に得させるため競走において馬の全能力を発揮させなかつた騎手