競馬法

# 昭和二十三年法律第百五十八号 #

第三十二条

@ 施行日 : 令和五年五月一日 ( 2023年 5月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十五号による改正

1項

前二条の罪を犯した者には、情状により、懲役 及び罰金を併科することができる。