第二十三条の四十二の規定に違反する行為があつた場合には、その違反行為をした協会の役員 又は職員は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
競馬法
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昭和二十三年法律第百五十八号
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第三十二条の七
@ 施行日 : 令和五年五月一日
( 2023年 5月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十五号による改正