競馬法

# 昭和二十三年法律第百五十八号 #

第三十二条の七

@ 施行日 : 令和五年五月一日 ( 2023年 5月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十五号による改正

1項

第二十三条の四十二の規定に違反する行為があつた場合には、その違反行為をした協会の役員 又は職員は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。