競馬法

# 昭和二十三年法律第百五十八号 #

第三十二条の三

@ 施行日 : 令和五年五月一日 ( 2023年 5月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十五号による改正

1項

前条の場合において、収受したわいろは、これを没収する。


その全部 又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。