競馬法

# 昭和二十三年法律第百五十八号 #

第三十二条の二

@ 施行日 : 令和五年五月一日 ( 2023年 5月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十五号による改正

1項

調教師、騎手 又は競走馬の飼養 若しくは調教を補助する者が、その競走に関してわいろを収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。


よつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、五年以下の懲役に処する。