競馬法

# 昭和二十三年法律第百五十八号 #

第三十二条の五

@ 施行日 : 令和五年五月一日 ( 2023年 5月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十五号による改正

1項

偽計 又は威力を用いて競馬の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の懲役 又は二百万円以下の罰金に処する。