競馬法

# 昭和二十三年法律第百五十八号 #

第三十二条の六

@ 施行日 : 令和五年五月一日 ( 2023年 5月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十五号による改正

1項

競馬においてその公正を害すべき方法による競走を共謀した者は、二年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。