第二十三条の十四の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
競馬法
#
昭和二十三年法律第百五十八号
#
第三十八条
@ 施行日 : 令和五年五月一日
( 2023年 5月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十五号による改正