第二十八条 又は第二十九条の規定に違反する行為があつた場合において、その行為をした者がこれらの規定により勝馬投票券の購入 又は譲受けを禁止されている者であることを知りながら、その違反行為の相手方となつた者(その相手方が発売者であるときは、その発売に係る行為をした者)は、五十万円以下の罰金に処する。
競馬法
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昭和二十三年法律第百五十八号
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第三十五条
@ 施行日 : 令和五年五月一日
( 2023年 5月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十五号による改正