競馬法

# 昭和二十三年法律第百五十八号 #

第三十五条

@ 施行日 : 令和五年五月一日 ( 2023年 5月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十五号による改正

1項

又はの規定に違反する行為があつた場合において、その行為をした者がこれらの規定により勝馬投票券の購入 又は譲受けを禁止されている者であることを知りながら、その違反行為の相手方となつた者(その相手方が発売者であるときは、その発売に係る行為をした者)は、五十万円以下の罰金に処する。