競馬法

# 昭和二十三年法律第百五十八号 #

第三十六条

@ 施行日 : 令和五年五月一日 ( 2023年 5月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十五号による改正

1項

の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした競馬事務受託者(私人に限る)又は協会の役員 又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。