競馬法

# 昭和二十三年法律第百五十八号 #

第三十条

@ 施行日 : 令和五年五月一日 ( 2023年 5月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十五号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、五年以下の懲役 又は五百万円以下の罰金に処する。

一 号

第一条の二第六項の規定に違反した者

二 号

第二十七条の規定に違反した者

三 号

中央競馬の競走 若しくは地方競馬の競走 又は日本中央競馬会、都道府県 若しくは指定市町村が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走に関し勝馬投票類似の行為をさせて財産上の利益を図つた者